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おすすめ度
概要: 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者が勤労者退職金共済機構又は特定退職金共済団体と退職金共済契約を締結した場合に、その中小企業者に対して共済掛金の一部を補助し、もって市内中小企業の育成並びにその雇用する従業員の福祉増進及び雇用の安定を図ります。
対象費用: 掛金
助成率: 10分の1
■対象者
1. 市内に事務所又は事業所を有する中小企業者
2. 契約成立年月日が令和3月5月1日から令和4年4月30日の間に新規契約した被共済者で、12箇月分の掛金を納付した中小企業者
※令和4年5月1日以降に新規契約した被共済者は、令和6度分に該当します。
3. 市税を完納している中小企業者
■補助額
退職金共済契約の効力の生じた日以後に納付された12箇月分の掛金に100分の10を乗じて得た額。