概要: 起業化の促進によ る本市の産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的として、市内で新たに創業した中小企業者等が借り入れた事業資金について支払った借入金利子を補助します。
対象費用: 借入金利子
助成率: 10分の10
■利子補給の内容
1.市、事業資金の融資を受けた借受人(市内で創業した中小企業者等)が、金融機関に対して支払った利子について補給するため、毎年度予算の範囲内で、補助金を交付する。
2.利子補給の交付期間は、起業化支援対策資金融資を受けた日から1年間とする。
3.利子補給の額は、前項に定める計算期間に係る利子の全額を限度とする。
■利子補給補助金の交付申請
借受人(市内で創業した中小企業者等)は、利子補給補助金の交付を受けようとするときは、計算期間終了後20日以内に、山口市起業化支援対策資金融資利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
<添付書類>
・市税の滞納の無いことの証明書
・利子払込証明書(様式第2号)又はこれに代わる物
・その他市長が必要と認める書類
■利子補給補助金の交付
市は、申請書を受理し内容を審査し適当と認めるときは、すみやかに補助金の交付を決定し、借受人の提出する請求書を受理した日から15日以内に当該補助金を交付するものとする。
■問い合わせ先
ふるさと産業振興課 商工労政担当
〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階
Tel:083-934-2719 Fax:083-934-2650