概要: 起業化の促進によ る本市の産業の振興及び雇用の促進を図ることを目的として、市内で新たに創業した中小企業者等が借り入れた事業資金について支払った信用保証料を補助します。
対象費用: 借入金保証料
助成率: 10分の10
■保証料補助の内容
1.市は、事業資金の融資を受けた借受人(市内で創業した中小企業者等)が、山口県信用保証協会に対して支払った保証料について補助するため、毎年度予算の範囲内で、山口商工会議所及び山口県央商工会、徳地商工会(以下「会議所及び商工会」)に補助金を交付する。
2.会議所及び商工会は、前項の補助金を借受人(市内で創業した中小企業者等)に支払わなければならない。
3.「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づく保証料の上乗せ分は補助金の対象としないものとする。
4.補助金の額は、前項に定める融資に係る保証料の全額を限度とする。
5.前項の保証料の額は、同資金借り換えによる繰上償還分の保証料返還額を差し引いた額とする。
■保証料補助金の交付申請
会議所及び商工会は、保証料補助金の交付を受けようとするときは、各月毎の信用保証実績に基づき、当該月の翌月15日までに、山口市起業化支援対策資金融資保証料補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え市長に提出しなければならない。
■借受人の保証料補助交付申請
借受人(市内で創業した中小企業者等)は、保証料補助金の交付を受けようとするときは、会議所及び商工会所定の方法により申請書を会議所及び商工会へ提出するものとする。
■保証料補助金の交付)
市は、申請書を受理し内容を審査し適当と認めるときは、すみやかに補助金の交付を決定し、会議所及び商工会の提出する請求書を受理した日から15日以内に当該補助金を交付するものとする。
■問い合わせ先
ふるさと産業振興課 商工労政担当
〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口総合支所2階
Tel:083-934-2719 Fax:083-934-2650