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中小企業等経営強化法による固定資産税の特例(京丹後市)

  • 京都府
  • 京丹後市

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

一定の設備を新規取得した市内の中小事業者様等に!3年間固定資産税を免除!

概要: 中小事業者等が、適用期間内に、京丹後市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間にわたってゼロに軽減します。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■概要
中小事業者等が、適用期間内に、京丹後市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間にわたってゼロに軽減します。

■対象者
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時雇用する従業員数が1000人以下の法人
3.常時雇用する従業員数が1000人以下の個人

※以下の法人は対象外です。
・大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

■対象設備
中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画の認定を受けていること。
旧モデルと比較して、生産性が年間平均1%以上向上する以下の設備。
※工業会等により証明されているもの
<償却資産の種類(1台または1基の取得価格)/(販売開始時期)>
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(60万円以上/14年以内)
※家屋と一体となって効用を果たすものは除く。
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)

■適用期間(取得時期)
計画認定後から令和5年3月31日までに取得した設備

■その他の要件
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。

■課税標準の特例割合
最初に課税対象となる年度から3年間、課税標準額をゼロに軽減します。

■提出書類
次の書類(写し)を税務課へ提出してください。
・特例適用申告書
(添付書類)
・先端設備等導入計画の認定申請書
・先端設備等導入計画の認定書
・工業会等による証明書
(注1)認定書の取得に関しては、商工振興課(電話番号0772-69-0440)にお問い合わせください。
(注2)リース会社が申告(納税)する場合、上記の書類に加えて、「リース契約書」「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書」の提出が必要です。

■問い合わせ先
市民環境部 税務課
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。