概要: 企業立地を促進し地域経済の活性化と雇用の拡大を図るため、市内において工場等の新設、増設、建替えを行う企業に対し奨励金を交付します。
対象費用: 固定資産税,都市計画税,新規雇用費用
助成率: 新規雇用者数比(※雇用促進奨励金の場合) 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象事業
製造業、情報関連産業、自然科学研究所、その他市長が特に認める事業
■対象となる立地行為
・新設(新たに工場などを設置、または市内の既存事業場以外の場所に新たに工場などを設置すること)
・増設(既存事業場内に新たに工場などを設置すること)
・建替(既存事業場内の工場などを除却し、新たに既存事業場内に工場などを設置すること)
■対象施設
工場、事務所、研究棟など対象事業の用に直接供する施設
■要件
(1)工場などの立地に際して投下した固定資産(土地・家屋・償却資産)総額が5000万円以上であること。
(2)工場などに配置される常時雇用の従業員数が、新設の場合5人以上増加、増設・建替の場合3人以上増加であること。
(3)新規に亀岡市内在住の常時雇用従業員を1人以上(新設・増設・建替同じ)雇用すること。
(4)特定地域(工場適地や都市計画で定める工業地域、準工業地域など)に立地すること。
(5)企業者が亀岡商工会議所に加入していること。
■奨励金の内容
1.企業立地奨励金
指定工場などに係る固定資産税および都市計画税相当額の範囲内で市長が認定した額を3年間交付します。
2.雇用促進奨励金
指定工場などの操業開始に伴い、新規に雇い入れた常時雇用の市内在住従業員一人につき、以下の区分の金額を交付します。
・障害者雇用:50万円(※1)
・正規雇用:40万円(※2)
・それ以外:10万円
(※1).障害者雇用とは、障害者基本法第2条に定めるものをいいます。
(※2).正規雇用とは、次の項目から亀岡市が判断します。
・直接雇用であること
・雇用期間の定めがないこと
・勤務時間
・社会保険の加入など
交付の対象となる期間は操業日の半年前から2年間です。
奨励金は、2回に分けて交付します。
ただし、限度額は2000万円までで、一定期間の継続雇用が必要になります。
■問い合わせ先
商工観光課商工振興係
〒621-8501 京都府亀岡市安町野々神8番地 亀岡市役所 3階
Tel:0771-25-5033 Fax:0771-25-4400