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過疎地域自立促進特別措置法における固定資産税の特例に関する条例(宮津市)

  • 京都府
  • 宮津市

2021年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

市内過疎地域で工場等の施設を新増設する企業様に!最大3年間固定資産税を免除!

概要: 宮津市では産業振興と雇用機会の拡充を目的に、製造の事業、旅館業及び情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設又は増設した場合に固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■対象者
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)で、青色申告をしている事業所または個人。

■対象設備
新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地。
※取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕又は模様替えの工事による取得または建設。
※資本金5千万円超の法人は新設・増設のみ
※既存施設の取替又は更新のために生産設備等の増設をした場合で、それにより生産能力、処理能力がおおむね30%以上増加した部分については、新増設とみなします。

■要件
取得価額の合計額が500万円以上。
※製造業、旅館業については、資本金5千万円超の場合は取得価額1千万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2千万円以上。

■固定資産税の免除期間
課税免除を行った年度から最大3か年

■適用期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得に限る。

■申請
毎年1月31日までに下記の必要書類を添付のうえ申請してください。
(提出書類)
・過疎地域における固定資産税の課税免除申請書
・法人にあっては、法人税法施行規則別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
・家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図
・所得税法第2条第1項第37号又は法人税法第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること)
・適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類
・事業所の経歴及び事業の内容を示す書類(経歴書、パンフレット等)
・その他、市長が必要と認める書類

■問い合わせ先
税務・国保課 税務係
〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手345番地の1
Tel:0772-45-1612 Fax:0772-25-1691

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。