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概要: 新型コロナウイルスの影響による雇い止めや派遣切り等の影響を受けた求職者を支援するため、就職が困難な市民を正規雇用した市内事業者に対して、経費の一部を補助し、市内雇用環境の改善及び積極的な正規雇用を促進します。
対象費用: 月額基本給
助成率: 2分の1 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象者
平塚市内に事業所がある中小事業者(医療法人、学校法人、社福、一社、NPO、各種組合など幅広く対象になります。)
※雇用保険及び労働者災害補償保険の適用事業主であること。
※大企業(みなし大企業を含む)は対象となりません。
■対象事業
令和5年12月1日以降に、市内事業所にて、対象労働者(就職困難者または子育て世代の女性)を正規雇用(無期雇用、月額給与、雇用保険の一般被保険者)した市内事業者に対して、経費の一部を補助します。
<要件など>
1.3ヶ月以上継続して雇用及び市内に住所を有していること。
2.有期雇用、時間給の労働契約、勤務地が市外の場合は対象となりません。
3.対象労働者以外の方の雇用は対象となりません。
4.令和5年12月1日以前に雇用した就職困難者であっても、令和5年度に本補助金を3か月分のみ交付決定された対象労働者である場合には、令和6年度も申請が可能となる場合があります。
〇対象労働者とは、雇い入れ時点において、以下のいずれかに該当する市民とします
・障がい者(障害者総合支援法第4条第1項に該当する者)、生活保護受給者、児童扶養手当の受給資格者
・令和6年4月1日時点において、30歳から37歳の女性
・妊娠、出産又は育児を理由に離職し、職業に就いていない期間が1年を超える者
・氷河期世代(令和6年4月1日時点において、原則として38歳から53歳の者。ただし、平成5年から平成16年に学校卒業期を迎えた者については、年齢は問わない)の者
・雇用保険の高年齢被保険者である者(※同一事業所内での雇用延長は除く)
・国の「トライアル雇用助成金」または「特定求職者雇用開発助成金」の支給決定を受けた者
■対象経費
雇用契約書又は労働条件通知書に規定する月額基本給
■補助金額
上限10万円(月額基本給の2分の1)の6ヶ月相当額
※令和5年度に本補助金を3か月分のみ交付決定を受けた対象労働者のうち、雇用継続4か月目が令和5年12月以降に到来し、継続して6か月以上雇用されている者がいる場合、3か月相当額のみ申請可能です。