概要: 滋賀県では、県内で新たに事業を開始する方、および県内で開業後5年未満の方が、事業基盤を確立するために必要な資金にご利用いただける融資制度を設けています。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
次のいずれかに該当する方
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者または開業後5年未満の者
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立しようとする者または、設立後5年未満の者
(3)会社が事業を継続しながら新たに設立された会社であって、事業を開始しようとする会社または、設立後5年未満の会社
(4)事業を営んでいない個人が開業後、事業の譲渡により事業の全部または一部を承継させ設立した会社(ただし、開業後通算5年未満の場合に限る。)。
※経営者保証免除対応を適用する場合(スタートアップ創出促進保証を利用する場合)であって、かつ保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが必要です。
■資金使途
県内で新たに事業を開始するため、および県内で開業後、事業基盤を確立するために必要な設備資金、運転資金。
※設備資金の場合は、融資対象となる設備について、借入申込時に所要資金の30%以上の支払いがされていないこと。
■融資限度額
運転・設備合計で2500万円
■融資利率
年1.0%
■融資期間
7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年1.0%。(一般保証利用の場合は、年0.37%から1.82%)
※融資対象者(2)、(3)、(4)について、経営者保証免除対応を適用する場合(スタートアップ創出促進保証を利用する場合)は、0.2%を上乗せする。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要となる場合あり(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。また、経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない。)