概要: 滋賀県では、経営の合理化、体質改善等を図る中小企業者の方が必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
県内に事業所があり、6か月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、協同組合等であって、次のいずれかに該当する方。
(1)中小企業者であって、原則として直近2か年の平均経常利益が1000万円以下であるもの
(2)協同組合等および中小企業者の組織する会社
■資金使途
経営の合理化、体質改善等を図るために必要な資金
※中小企業高度化資金の貸付対象となるものおよび土地のみを購入する場合に要するものを除く。
■融資限度額
・設備資金:所要資金の70%以内で3000万円
・運転資金:2000万円
※本制度の融資残高を含む。
■融資利率
年1.50%
■融資期間
・設備資金:7年以内(うち据置1年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・必要に応じ保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.9%。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関所定。