概要: 福井県では、取引先企業の倒産や事業活動の制限に伴い経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、必要な運転資金の融資の円滑化を図ることにより、中小企業者の経営の安定に寄与することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれにも該当する中小企業者。
(1)県内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者
(2)取引先企業の倒産手続の申請や事業活動の制限があった日から1年以内に資金を必要とする中小企業者
(3)次のいずれかに該当する中小企業者
・中小企業信用保険法第2条第5項第1号または第2号に該当する中小企業者として市町長の認定を受けた中小企業者
・5000万円以上の負債を有する倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権または前渡金返還請求権を有し、当該債権等の回収が著しく困難な者として、知事の認定を受けた中小企業者
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
※ただし、融資対象の(3)に該当し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号に該当しない場合は債権額の範囲内。
■融資利率
・責任共有制度対象:1.30%以内
・責任共有制度対象外:1.20%以内
■融資期間
5年以内(うち据置6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は県が全額補給する。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めによる。