概要: 石川県では、経営の安定に支障を生じ、商工調停士又は中小企業再生支援協議会等の支援チームの指導を受けている県内中小企業者に対し、資金を円滑に供給し、経営の安定に資することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
経営の安定に支障を生じ、商工調停士又は公益財団法人石川県産業創出支援機構(石川県中小企業再生支援協議会を含む。)の支援チームの指導を受けている者であって、次のいずれにも該当するもの。
(1)次のいずれかに該当するもの
・最近3か月の月平均売上高が、過去3年同期の月平均売上高のうち最大の売上高に比して10%以上減少していること。
・今期事業年度において、税引前利益で欠損金を生ずることが見込まれること。
・前期事業年度において、税引後利益で欠損金を生じていること。ただし、決算終了月より6か月以内の申請に限る。
・債務超過であること。
(2)取引金融機関等の支援体制が確保されているもの
(3)商工調停士等の指導により、経営の危機を克服する見込みのもの
(4)経営改善計画の概要を作成しているもの
■資金使途
経営の安定に必要な運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年1.20%以内
※ただし、期間が7年超の場合は、変動金利で1.40%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間は2年以内)
※実情に応じ10年以内(うち据置期間は2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料率は年0.33%から1.35%。
■担保・保証人
・原則として無担保。
・保証人は取扱金融機関所定。