• TOP
  • 検索
  • 経営革新等支援融資(格差対策分)(石川県)

経営革新等支援融資(格差対策分)(石川県)

  • 石川県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 40,000 万円(最大時)

新規事業


概要

石川県で経営革新に取組む小規模又は不況業種、過疎地域の中小企業者様!最大4億円!

概要: 石川県では、中小企業等経営強化法の規定に基づき、経営革新計画を作成し、県又は国の承認を受けた県内中小企業者で、特に小規模企業、不況業種、過疎地域に該当する方が必要とする事業資金の供給を円滑にすることを目的とした融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 40,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当し、経営革新計画申請時において下記の追加要件のいずれかに該当する方。
・中小企業等経営強化法の規定に基づき、経営革新計画を作成し、知事又は経済産業大臣の承認を受けたもの
・原則として1年以上県内に事業所を有し、引き続き同一の事業を営んでいる中小企業者等であること
・県内における事業活動であって、石川県信用保証協会が定める保証対象業種に該当すること
〇追加要件
(1)小規模企業:下記のいずれかに該当するもの
・常時使用する従業員が20人以内(商業又はサービス業は5人以内)のもの
・宿泊業、娯楽業にあっては、常時使用する従業員が20人以内のもの
(2)不況業種:主たる事業が中小企業信用保険法第2条第5項第5号の指定業種である不況業種であるもの
(3)過疎地域:事業の主たる実施場所が、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域又はこれに準ずる地域として知事が認めた地域であるもの

■資金使途
経営革新(新たな取り組みによる経営の向上)のために必要な事業資金

■融資限度額
2億円(ただし運転資金については、5000万円以内)
※ニッチトップ企業等育成事業の認定を受け、知事の推薦書を受けた企業は、融資の最高限度額を4億円とし、そのうち運転資金については1億円以内とする。

■融資利率
小規模企業、不況業種、過疎地域のいずれかの条件を
・1つ充足の場合1.50%以内(保証協会の保証付きは1.10%)
・2つ充足の場合1.40%以内(保証協会の保証付きは1.00%)
・3つ充足の場合1.10%以内(保証協会の保証付きは1.00%)
※ただし期間が10年超の場合は以下の通り。
・1つ充足の場合、変動金利1.65%以内(保証協会の保証付きは1.25%)
・2つ充足の場合、変動金利1.55%以内(保証協会の保証付きは1.15%)
・3つ充足の場合、変動金利1.25%以内(保証協会の保証付きは1.00%)

■融資期間
・設備資金:15年以内(据置3年以内)
・運転資金:7年以内(据置1年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
・保証料率は年0.60%。

■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関所定。
※ニッチトップ企業等育成事業の認定を受け、知事の推薦書を受けた企業は、保証付きの場合無担保枠1億8000万円。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。