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創業育成資金(宮城県)

  • 宮城県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

宮城県で創業する方!新たに設立の新規中小企業者様!最大3500万円融資!

概要: 宮城県では、新たに事業を開始しようとする創業者が事業上必要とする資金の融通を円滑にし,激しい環境変化に的確に対応できる創意と活力のある多彩な中小企業群を育成することを目的とする融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業を県内で開始しようとする者のうち、次の(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ(4)を満たすもの。
(1)創業を行おうとする者で次のいずれかに該当するもの(創業者)
・事業を営んでいない個人であって、1か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
・事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業による支援を受けた場合は、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
・中小企業者である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)創業5年を経過していない者で次のいずれかに該当するもの(新規中小企業者)
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない新規中小企業者であって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立新規中小企業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、新規中小企業者とみなされるもの。
(4)新たに開始しようとする事業が許認可等を必要とする場合においては、許認可等を取得見込であること。

■資金使途
創業及び新事業展開に必要な設備資金及び運転資金。

■融資限度額
一企業3500万円

■融資利率
年1.55%

■融資期間
・運転資金:10年以内(据置2年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。

■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。