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創業者等応援融資(高知県)

  • 高知県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

高知県内の創業者・創業5年未満の中小企業者へ運転・設備資金最大3500万融資!

概要: 高知県内において創業しようとする方、創業から5年未満の中小企業者が利用できます。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の一般枠又はスタートアップ創出促進枠のいずれかの要件に該当する方。
〇一般枠の要件
県内において指定事業を開始しようとする者又は現に指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.事業を営んでいない個人(過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有し、当該事業の廃止の日から5年未満の者又は過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった者で当該解散の日から5年未満のものであって、現在事業を営んでおらず創業に再挑戦しようとするものを含む)であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者。
2.事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始し、開始した日以後5年未満の者。
3.事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、その会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
4.事業を営んでいない個人が新たに設立した会社で、設立の日以後5年未満の者。
5.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
6.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立した会社で、設立の日以後5年未満の者。
7.事業を営んでいない個人であって、新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後5年未満の者。
〇スタートアップ創出枠の要件
県内において指定事業を開始しようとする者又は現に指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援事業等により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
5.産業競争力強化法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立した者(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同項第4号に掲げる創業者とみなされる者。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
3500万円

■融資利率
・融資期間7年以内:年1.87%以内(変動金利)
・融資期間10年以内:年2.07%以内(変動金利)
※商工会等の認定を受けることにより貸付利率が0.2%引き下げられます。

■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.10%。(スタートアップ創出枠の場合は年0.30%)

■担保・保証人
・担保は徴求しない。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
※スタートアップ創出枠の場合は保証人は徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。