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中核企業支援融資(高知県)

  • 高知県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 50,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

高知県の中小企業者対象!設備投資に伴う増加運転資金最大5億円融資!

概要: 高知県内の中小企業者が設備投資に伴う増加運転資金を必要とするとき利用できます。

支援内容

支給金額: 50,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
指定事業を営む中小企業者であって、次のいずれかに該当するもの。
1.県内外において事業を営む者であって、次のいずれかに該当するもの(県内で新会社の設立を図る者を含む。以下「指定用地等立地者」という。)
(1)企業立地促進要綱第2条に定める第1種指定用地に立地(工場・倉庫・事務所等を取得又は建設すること。以下同じ。)する者。
(2)企業立地促進要綱第3条の規定による指定を受けた者で、企業立地促進要綱第2条に定める第2種指定用地又は第3種指定用地に立地するもの。
(3)企業立地促進要綱第4条の規定による指定を受けた者で、県内に立地するもの。
2.県内外において事業を営む者のうち、県内の適地に立地するもの(指定用地等立地者を除く。)で、次のいずれかに該当するもの(県内で新会社の設立を図る者を含む。以下「その他適地立地者」という。)
(1)製造業
(2)運送・倉庫業
(3)ソフトウェア業等(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、エンジニアリング業、電気通信業及びバイオテクノロジー事業をいう。)
(4)卸売業
(5)上記(1)から(4)までに掲げる事業と密接に関連するサービス業。
(6)上記(1)から(5)までに掲げるもの以外の業種で、物の製造又は加工の用に供する施設及びその附帯施設を設置する者。
3.指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者のうち、生産増強計画等により工場、設備等の増築若しくは改築を行うもの又は従業員用社宅を建設若しくは購入するもので、初期稼働等から10年を経過しないもの。
4.県内において事業を営む者のうち、生産増強計画等により工場、設備等の増築若しくは改築を行うもの又は従業員用社宅を建設し、若しくは購入するもので、設備投資額が8000万円以上であり、かつ、当融資を5000万円以上利用しようとするもの。
5.公共事業若しくは公害により現在地での営業が困難になり、他に移転する者又は借地、借家等で事業を営む者で、貸主(当該企業の役員を除く。)の都合により一方的な移転を余儀なくされるもの
6.立地後の運転資金については、指定用地等立地者及び県外からのその他適地立地者のうち、初期稼働等から1年を経過しない者。
※融資対象1から4までのいずれかに該当する者で、5年以内に10人以上(指定用地等立地者にあっては5人以上)の県内新規雇用が見込まれる企業については、特利と貸付限度額における特別枠にて利用ができる。

■資金使途
・設備資金(設備投資に伴う運転資金を含む)
・運転資金(立地後の運転資金))

■融資限度額
5億円(うち運転資金5000万円)
※特認の場合は10億円(うち運転資金5000万円)

■融資利率
・責任共有制度対象:2.47%以内
・責任共有制度対象外:2.27%以内
※特認の場合は以下の利率。
・責任共有制度対象:2.08%以内
・責任共有制度対象外:1.88%以内

■融資期間
15年(うち据置期間3年以内)

■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.21%から1.07%(セーフティネット保証の場合は年0.10%)

■担保・保証人
・保証付きの場合は担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。
・保証なしの場合は担保・保証人は金融機関の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。