• TOP
  • 検索
  • 創業者・事業承継支援資金(創業者支援貸付) (沖縄県)

創業者・事業承継支援資金(創業者支援貸付) (沖縄県)

  • 沖縄県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

新規事業


概要

沖縄県内の創業者・創業間もない中小企業者へ運転・設備資金最大2千万融資!

概要: 沖縄県内で独立・開業を行うもの又は創業後5年未満のもの等で事業資金が必要な時に利用できます。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内に居住し、県内で事業を開始しようとする者又は事業開始後一定期間を経過していないもので、次のいずれかに該当するもの。ただし、保証対象業種に限る。
1.創業前の者で、次の各号のいずれか該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人で、次のいずれかに該当するもの。
・事業を開始する業種と同一の業種での勤務年数が通算で3年以上の者で、所要資金の20%以上を自己資金で賄えるもの。
・商工会等の創業セミナーの受講を終了した者で、所要資金の20%以上を自己資金で賄えるもの。
・1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者で、借入金額と同額以上の自己資金を賄えるもの。
・2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、借入金額と同額以上の自己資金を賄えるもの。
・産業競争力強化法第113条の規定により市町村が作成し主務大臣から認定を受けた創業支援事業計画に基づき、特定創業支援事業による支援を受けたことについて市町村長の証明を受けたもので、所要資金の10%以上を自己資金で賄えるもの。
(2)中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもので、所要資金の20%以上を自己資金で賄えるもの
2.創業後1年未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年を経過していない者で、所要資金の10%以上を自己資金で賄えるもの。
(2)事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年を経過していない者で、所要資金の10%以上を自己資金で賄えるもの。
(3)中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに設立し、設立から1年を経過していない者であって、所要資金の10%以上を自己資金で賄えるもの。
(4)個人で創業し、創業後1年未満に同一事業を法人化したもので、所要資金の10%以上を自己資金で賄えるもの。
3.創業後1年以上5年未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもの。
(1)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、事業開始から1年以上5年未満のもの。
(2)事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの。
(3)中小企業である会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに会社を設立し、設立から1年以上5年未満のもの。
(4)個人で創業し、創業後1年以上5年未満の間に同一事業を法人化したもの。

■資金使途
運転資金、設備資金又は運転・設備資金

■融資限度額
設備、運転併せて2000万円

■融資期間
設備・運転資金ともに10年以内(据置期間1年以内)

■融資利率
年1.70%(令和2年4月1日現在の利率)
※令和2年4月1日以降新規融資を受けたものは、利子補給制度の対象外となります。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.60%。

■担保・保証人
・担保:原則として無担保
・保証人:原則として法人の代表者を除いては、保証人を徴求しない

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。