概要: この資金は、新型コロナの影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図るとともに、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や生産性の向上を図ることを目的としています。
支給金額: 100,000 万円(最大時)
■対象者
次のいずれにも該当する者。
〇金融円滑化特別資金のうち新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者を対象とする資金、新型コロナウイルス感染症対応資金、伴走支援型特別保証又は事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)に係る保証付の融資残高を有する者
〇次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画を策定した者
(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項(以下「セーフティネット」という。)第4号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受けた者
(2)セーフティネット第5号の規定に基づく「特定中小企業者」として市町村長の認定を受け(売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)の減少を要因とするものに限る)、かつ次のいずれかに該当する者
ⅰ) 売上高等減少率が15%以上であること
ⅱ) 売上高等減少率が15%未満の者にあっては、最近1ヶ月間に対応する前年同月の売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等※と比較して15%以上減少していること
(3)次のいずれかに該当する者
ⅰ)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
ⅱ)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少し、かつ前年同月の
売上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等※と比較して15%以上減少していること
■資金使途
設備・運転
■融資限度額
6000万円
■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)
■融資利率
固定金利
3年以内:年1.40%以内
5年以内:年1.55%以内
7年以内 :年1.70%以内
7年超:年1.90%以内
■担保
必要に応じて徴求
■保証人
原則として、法人代表者以外の連帯保証人は不要