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創業者無担保資金(徳島県)

  • 徳島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

徳島県内の創業者・創業5年未満の方へ運転・設備資金最大3500万融資!

概要: 徳島県内で新たな事業を開始しようとする方・事業開始後5年未満の方が無担保で利用できます。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内で新たに事業を開始しようとする者(開始後5年未満を含む)で、次の各号のいずれかに該当する県税を滞納していない方。
1.産業競争力強化法第2条第29項第1号及び第3号に掲げる次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.産業競争力強化法第2条第29項第2号及び第4号に掲げる次の新規中小企業者。
(1)事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人。
(2)設立の日以後の期間が5年未満の会社。
3.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの。
5.法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以降5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの。
※「スタートアップ創出促進保証制度」の対象については、上記1.(2)及び2.(2)に加えて、3.から5.までのいずれかに該当する方。
※「スタートアップ創出促進保証制度」の場合は、申込受付時点において税務申告1期末終了の方は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることが条件となります。
〇あったかビジネス支援枠の要件
・上記の対象者の要件に加え、創業促進・あったかビジネス支援事業において徳島県から事業計画を認定された方。

■資金使途
運転資金、設備資金

■融資限度額
3500万円

■融資利率
年1.90%以内
※あったかビジネス支援枠の要件を満たす場合は、年1.60%以内。
※あったかビジネス支援枠において、事業計画を認定された方が女性である場合は、年1.20%以内。

■融資期間
・運転資金:6年以内(うち据置2年以内)
・設備資金:8年以内(うち据置2年以内)
※スタートアップ創出促進保証制度の場合10年以内(うち据置1年以内)。
※スタートアップ創出促進保証制度の場合で、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から2.20%。
※スタートアップ創出促進保証の対象の場合は0.20%を上乗せする。
※<あったかビジネス支援枠>は、0.40%を割引く。
※<あったかビジネス支援枠>において、事業計画を認定された方が女性である場合は、0.50%を割引く。
※鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市及び上勝町で新たに事業を開始しようとする者のうちそれぞれの市町税の滞納がない方は保証料率を0.00%とする。(但し、上勝町で新たに事業を開始しようとする者(開始後5年未満を含む)を除いたスタートアップ創出促進保証の対象の場合は0.20%)とする。

■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は原則として法人代表者を除いては保証人を徴求しない。
※スタートアップ創出促進保証の対象は保証人不要

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。