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経済変動対策資金(徳島県)

  • 徳島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)

運転資金 事業再生


概要

経済不況等の影響で資金繰り悪化の徳島県内中小企業者へ運転資金最大5千万融資!

概要: 「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等による直接的又は間接的な影響を受けた者であって、原則として最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、かつその後2か月を含めた3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる県内中小企業者が利用できます。

支援内容

支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
県内に事業所を有し、原則として1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、医療法人等又は特定
非営利活動法人であって、次の(1)から(7)のいずれかに該当し、かつ具体的な策を講じることによって中長期的な業況回復が見込まれる者
ただし、(4)については、商工会議所(徳島、鳴門、阿南)又は徳島県商工会連合会の経営安定特別相談室の推薦を受けること。
(1)為替相場の急激な変動に伴う新規受注の減少、為替差損の負担等により経営の安定に支障を生じている者
(2)依存率20%以上の親事業者の経営不振又は構造調整により、新規受注の減少を被り経営の安定に支障を生じている者
(3)経済不況等の影響により収益が悪化した者であって、資金繰りが極めて困難となり運転資金に窮迫している者
(4)別に定める倒産企業の指定基準により知事が指定した企業に50万円以上の債権を有する者
(5)原油・原材料価格の高騰の影響により、最近3か月の売上高に対する「売上原価」又は「販売費及び 一般管理費」の割合が前年同期比で増加し収益が悪化している者
(6)「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」又は「災害救助法」の適用を受けた災害により事業活動に支障の生じている者
(7)感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等により、直接的又は間接的な影響を受けた者で、原則として最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる者

■資金使途
運転資金

■融資限度額
5000万円

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■融資利率
融資期間7年以内 :1.90%以内
融資期間7年超8年以内: 1.95%以内
融資期間8年超9年以内: 2.00%以内
融資期間9年超10年以内: 2.05%以内

■保証料率
0.30%~0.85%

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。