概要: 事業承継を行う県内の中小企業者が利用できます。事業承継時に一定の要件の下で経営者保証が不要となるほか、専門家の支援・確認を受けた場合、保証料負担が軽減されることがあります。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
1.県内に事業所を有し、次の(1)又は(2)に該当し、かつ(3)及び(4)に該当する中小企業者
ただし、本要件により本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していない方
(3)信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
(ア)資産超過であること
(イ)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(ウ)法人・個人の分離がなされていること
(4)信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
2.県内に事業所を有し、次の①から③のいずれにも該当する会社である中小企業者
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号二に規定する認定を受けていること
(ア)中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること
(イ)認定申請日の直前の決算において、資産超過であること
(ウ)認定申請日の直前の決算において、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(エ)当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること
(2)信用保証協会への申込日の直前の決算において次の全ての要件を満たすこと
(ア)資産超過であること
(イ)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
(ウ)法人・個人の分離がなされていること
(3)信用保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
1.事業資金であって、次に掲げるもの
(1)に該当する場合は、保証人を提供していない既往借入金の返済資金以外
(2)に該当する場合は、事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金
2.認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者保証債務を負う借入れに係るもの)
■融資限度額
8000万円以内
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■融資利率
固定 年1.30%以内
■信用保証率
年0.40%~1.55%
ただし、経営者保証コーディネーター※の確認を受けた場合は、年0.15%~0.80%
※香川県事業承継・引継ぎ支援センター(高松商工会議所内)に配置されている専門家