概要: 愛媛県内の中小企業者及び組合が、不況の影響等で売上高が減少しているとき、円安や円高、原油高、原材料高の影響を受けているとき、指定災害の影響を受けて事業活動に支障を生じているとき、取引先が倒産して影響を受けているときなどに利用できます。
支給金額: 26,000 万円(最大時)
■対象者
県内に事業所を有し、保証協会の定める保証対象業種を営む中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当する者。
1.最近3か月間の月平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期の月平均売上高と比較して3%以上減少している者
2.為替変動、海外製品との競合、輸出関連企業との取引減少等(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。)により、最近1か月間の売上高が過去3年間のいずれかの同期の売上高と比較して3%以上減少している者。
3.知事が指定した災害等(以下「指定災害」という。)の影響を受けて事業活動に支障を生じ、次に掲げる要件のいずれかに該当する者。
(1)指定災害の影響により、営業、操業等を短縮し又は停止していること。
(2)指定災害の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期の売上高と比較して3%以上減少し、又は減少することが見込まれる者。
(3)指定災害の被害を受けた企業に対する売掛金債権等が回収困難になるなど、緊急的な資金を必要としていること。
4.原油価格高騰等の影響により、最近3か月間の売上高に占める原材料、燃料等の費用の割合が、過去3年間のいずれかの年の同期に比して3ポイント以上増加している者
5.中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定により経済産業大臣が指定した再生手続開始申立等事業者又は知事が指定した再生手続開始申立等事業者に対し、次のいずれかに該当する債権を有している者。
(1)50万円以上の売掛債権又は前渡金返還請求権。
(2)全取引規模のうち、当該再生手続開始申立等事業者との取引規模が20%以上である者が有する50万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権。
6.信用保険法第2条第5項第2号から第8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた者。
7.信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町長の認定を受けた者。
8.愛媛県中小企業活性化協議会の支援を受けて再生を図る者。
9.雇用調整助成金に係る計画届を労働局長に提出した者。
■資金使途
運転資金、借換資金
■融資限度額
運転資金:企業5000万円、組合1億円
借換資金:企業8000万円、組合1億6000万円
■融資期間(据置期間)
運転資金:7年以内(1年以内)
借換資金:10年以内(1年以内)
■融資利率
年1.65%
※融資対象2の場合、当面の間、年1.50%
※融資対象5、6の特定中小企業者の場合は以下の利率。
・1号から6号:年1.50%
・7号・8号:年1.65%
※融資対象7の特例中小企業者の場合:年1.50%
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%から1.72%。
※融資対象5、6の特定中小企業者の場合は以下の料率。
・1から4・6号:年0.80%
・5・7・8号:年0.70%
※融資対象7の特例中小企業者の場合は年0.80%、
※有担保の場合、信用保証料の割引あり。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。
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