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新規開業資金(創業サポート枠)(和歌山県)

  • 和歌山県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

和歌山県で専門機関等の支援や県制度の対象となり創業する方!最大3500万円融資!

概要: 和歌山県では、金融機関及び経営革新等支援機関の支援を受け、又は県の創業者等認定制度の認定の対象となり、自ら事業計画を策定して創業する方を支援する融資制度を設けています。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当当する方で、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定して、独立して創業しようとする方。
(1)事業を営んでいない個人で、創業に関する具体的な計画を有し、1か月以内に個人で創業しようとする方。
(2)事業を営んでいない個人が創業し、創業後5年未満の方。
(3)事業を営んでいない個人で、創業に関する具体的な計画を有し、2か月以内に会社を設立して創業しようとする方。
(4)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社。
(5)中小企業者である会社が新たに設立する会社で、創業に関する具体的な計画を有する方。
(6)会社が自らの事業を継続しつつ新たに設立した会社であって、設立後5年未満の会社。
(7)融資対象者(2)に規定する創業者であって新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされる方。
※融資対象者(1)(2)の1か月以内、2か月以内の要件は、認定特定創業支援等事業の支援を受けた場合は、6か月以内とする。
※認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき主務大臣の認定を受けた経営革新等支援業務を行う者を言う。
※スタートアップ創出促進保証を適用する場合、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者の方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることが必要です
※融資対象から特定非営利活動法人を除きます。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
3500万円以内

■融資利率
年0.50%以内

■融資期間
10年以内(据置1年以内)
※スタートアップ創出促進保証の適用を受け、原則同時にプロパー融資を実行する又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料率は年0.50%。(責任共有制度対象外)
※ただし、融資対象(3)から(7)に該当し、スタートアップ創出促進保証の適用を受ける場合年0.90%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、信用保証料率は0.25%又は0.45%上乗せとなります。

■担保・保証人
・担保・保証人は保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による。
※スタートアップ創出促進保証の適用を受ける場合は担保・保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。