概要: 和歌山県では、特例中小企業者(中小企業信用保険法第2条第6項(大規模な経済危機、災害等により売上高等が減少))の市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障が生じている中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
「中小企業信用保険法第2条第6項(大規模な経済危機、災害等により売上高等が減少)」の規定に基づく特例中小企業者として市町村長の認定を受けた方で、事業活動に支障を生じている方。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
年1.20%以内
■融資期間
10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料率は年0.50%。(責任共有制度対象外)
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、信用保証料率は0.25%又は0.45%上乗せとなります。
■担保・保証人
・保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による