概要: 大府市内の新産業及び新事業の創出を支援し、地域経済の活性化を図るため、創業のために必要な資金の融資を受けた場合に要する利子の一部を補助する制度です。
対象費用: 利子
助成率: 10分の10 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
2.市内に事業所を有し、事業を行っている者
3.事業の開始前又は事業の開始から1年以内に、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)又は市内の金融機関から創業資金に係る融資(以下「.融資」という。)の実行を受けた者
4.市税を滞納していないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、融資に係る金銭消費貸借契約に基づく1回目の利子の支払月から起算して36月までの期間に係る利子(延滞に係る利子を除く。)の合計額とする。
■補助金の額
補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
〇区分:補助金の額
1.1回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
2.13回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
3.25回目の利子の支払月から起算して12月までの期間:当該期間に係る補助対象経費
〇限度額:年額10万円を限度とする。