概要: 市内に事業所を有する中小企業者の退職金共済制度への加入を促進し、中小企業者の従業員の福祉の増進及び雇用の安定並びに中小企業の振興に寄与すること目的としています。
対象費用: 掛金
助成率: 10分の1(※契約先により異なる)
■交付対象者
〇次のすべての条件に該当する中小企業(事業主)に対して交付します。※ただし、過去に一度でもこの補助金の交付を受けた中小企業は対象となりません。
1.市内に事業所を有する
2.市税を完納している
3.他の退職共済を引き継ぐことなく、新規に共済契約をし、その契約が成立した日の属する月から12月経過し、かつ、その掛金をその契約が成立した日の属する月から起算して12月分納付した中小企業
■補助金の内容
補助金の額は、退職金共済契約成立時における市内の事業所で働く被共済者(共済により退職金の支給を受けるべき者)に係る12月分の掛金総額に次の表の補助率を乗じて得た額となります。
※中小企業退職金共済制度に加入し、国の助成金を受けている場合、その助成額を引いた掛金が補助対象となります。
〇共済名・補助率
(1)中小企業退職金共済契約
・補助率:12か月分の掛金総額の10分の1
(2)特定退職金共済契約
・補助率:12か月分の掛金総額の10分の2
■申請期限
共済契約の成立した日から1年経過した日が属する年度末まで