概要: 瀬戸市地域産業振興会議では、知的財産権の取得に取組む事業者を支援する補助制度を設けています。このたび、補助対象経費に弁理士費用を追加するとともに補助金上限額を15万円に引き上げました。
対象費用: 手数料,弁理士費用
助成率: 2分の1 支給金額: 15 万円(最大時)
■対象事業者
中小企業者又は中小企業者で組織する団体
1.瀬戸市内に事業所を有すること
2.市税を滞納していないこと
3.暴力団等との関係性を有していないこと
※補助対象事業者及びその代表者は、市税を完納していること。
■対象経費
日本国特許庁に提出した知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に限る。)の出願又は出願審査の請求に係る手数料
※上記に係る手続きを弁理士に依頼した場合はその弁理士費用
■補助金額
・補助率:補助対象経費の2分の1
・上限:15万円
※消費税相当額を除く。
※同一補助対象事業者に対する補助金の交付は、同一年度内で2回、15万円までを限度とし、通算3年度までとします。