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中小企業者地球温暖化対策事業費補助金(三島市)

  • 静岡県
  • 三島市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 40 万円(最大時)

設備投資 SDGs


概要

三島市内の省エネ・再エネ設備を導入する中小企業者様!導入費用を最大40万円補助!

概要: 省エネルギー設備及び再生可能エネルギー利用設備等の導入をはじめとした地球温暖化対策事業を実施する中小企業者に対し、設備の導入費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 設備購入費,設置工事費

助成率: 3分の1 支給金額: 40 万円(最大時)

詳細

■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第1条第1項に規定する中小企業者であること。※ 個人事業主も対象となります。
2.三島市内に事業所、店舗、工場等があること。
3.市町村税に滞納がないこと。
4.三島市暴力団排除条例(平成24年条例第6号)の規定に抵触しないこと。
5.同一年度内において本補助金の交付を受けていないこと。

■対象事業
1.事業所等に「補助対象設備」に該当する設備を導入する事業であること。
2.三島市の二酸化炭素排出量の削減に寄与する事業であること。
3.補助金の交付決定日以後に工事を開始する事業であること。
4.年度末までに工事及び支払等が完了する事業であること。
5.設備を導入する事業所等が自己の所有でない場合は、所有者から当該事業の実施について承認を得ている事業であること。
6.省エネルギー設備を導入する事業にあっては、国、県、その他の団体からの補助を受けていない事業であること。
7.三島市が実施する他の補助金の交付を受けていない事業であること。
8.過去に同一種別の設備に対して本補助金の交付を受けていない事業であること。
9.中古設備やリース契約による設備の導入を行う事業でないこと。
10.居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、居住の用に供する部分において省エネルギー設備の導入を行う事業でないこと。
11.居住の用に供する部分を有する事業所等にあっては、事業の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である場合において再生可能エネルギー利用設備等の導入を行う事業であること。
12.省エネルギー設備を導入する場合は、既存の設備を更新する事業であること。
13 再生可能エネルギー利用設備等を導入する場合は、専ら売電を目的とした事業でないこと。

■対象設備
(1)省エネ設備(既存設備の更新が対象)
・高効率照明設備
・高効率空調設備
・高効率給湯設備
・高性能ボイラ設備
(2)再エネ設備等(専ら売電を目的とした事業は対象外)
・太陽光発電設備
・蓄電池設備

■補助率・限度額
(1)省エネ設備
・補助率:補助対象経費の1/3(複数の設備を設置する場合は、合計の補助対象経費)
・限度額:20万円
(2)再エネ設備等
・補助率:以下1、2のうち小さいほうの金額
1.設備の能力値から算出した額
(太陽光)公称最大出力値kw×1万円
(蓄電池)定格容量値kwh×1万円
2.補助対象経費(両方の設備を設置する場合は合計額)
・限度額:20万円
※ 補助対象経費は、「設備購入費」と「設置工事費」が対象となります。
※ 省エネルギー設備、再生可能エネルギー利用設備等の区分で補助金額を別々に算出します。補助対象経費(設備購入費・設置工事費)は省エネルギー設備分と再生可能エネルギー利用設備等分に分けて算出してください。上限額はそれぞれ20万円です。両方の設備を同時に設置した場合は、最大40万円の補助を受けられます。

■受付期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
※ 但し、令和7年3月31日までに補助事業を完了していただく必要があります。
※ 申請受付は先着順で行い、予算がなくなり次第受付を終了します。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。