概要: 労働者が仕事と子育てを両立し、安心して働き続けることができる職場環境づくりに取り組む企業、事業者等に奨励金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象事業者
奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主に支給します。
1.県内に本社又は主たる事業所を有すること。
2.下記に掲げる資本金の額もしくは出資の総額又は常時雇用する労働者の数のいずれかの基準に該当すること。ただし、資本金を持たない事業主について(※1)の基準に該当すること。
<主たる事業> <資本金又は出資の総額> <常時雇用する労働者の数>
小売業(飲食店を含む) 5000万円以下 50人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
(※1)常時雇用する労働者の数:300人以下
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者でないこと。
4.島根県税について、未納の徴収金がないこと。
5.消費税及び地方消費税の未納の税額がないこと。
6.破産、精算、民事再生手続き若しくは会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
7.労働関係法令に関する重大な違反がないこと。
8.奨励金事業について県が行う広報・啓発活動に協力できること。
9.奨励金の使途調査に協力できること。
■適用単位
適用単位は常時雇用する労働者数が50人未満の島根県内にある事業所です。
■支給要件
〇時間単位の年次有給休暇制度
次の全ての要件に該当すること。
ア 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、就業規則に規定していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。
イ 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子を養育する労働者(男性・女性を問わない)が、当制度を年度内合計8時間/人以上利用。
〇育児短時間勤務制度
次の全ての要件に該当すること。
ア 育児短時間勤務制度を新たに導入し、就業規則に規定していること(施行日が令和2年4月1日以降であること)。
イ 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が対象となる制度であること。
ウ 3歳以上、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(男性・女性を問わない)が、当制度を年度内合計20日間/人以上利用。
■支給額
1制度導入につき10万円(上限20万円)
※1事業所につき支給要件のア、イそれぞれ1回限り。
■支給申請期間
奨励金の申請は、対象となる労働者が要件を満たした日の翌日から起算して6か月以内に行ってください。
■問い合わせ先
商工会議所及び商工会の会員か否かにかかわらず、お気軽にお問い合わせ下さい。
・松江商工会議所
電話:0852-25-2556
・島根県商工会連合会
(本所)電話:0852-21-0651
(石見事務所)電話:0855-22-3590