概要: 市内の中小企業者に対し産業財産権の出願に要する費用の一部を補助することにより、中小企業者の製品開発力や競争力を高め、経営基盤の安定及び体質強化を促進することで、本市の中小企業の振興を図ります。
対象費用: 出願料,出願審査請求手数料,弁理士手数料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当する方とします。
1.中小企業者のうち、法人にあっては市内に本社を有し、個人にあっては市内に住所を有すること。
2.市内で1年以上同一事業を営んでいること。
3.市税を滞納していないこと。
※同一年度内には同種の産業財産権取得のための出願事業について、重複して補助金の交付を受けることはできません。
※産業財産権とは、知的財産権のうち、特許庁が所管する、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利のことです。
■補助対象事業
自ら開発した製品、技術、意匠等に係る産業財産権の取得のための出願事業
■補助対象経費
1.出願料
2.出願審査請求手数料(出願の届出日と同一年度内に請求されたものに限る。)
3.弁理士手数料
■補助対象事業
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
■補助内容
〇補助率:補助対象経費の2分の1以内
〇限度額
1.特許権:20万円
2.実用新案権:10万円
3.意匠権:10万円
4.商標権:10万円
■申請にあたっての注意点
補助対象事業(特許等出願)前に補助金の交付申請を行う必要があります。
※予算の範囲内での交付となるため、ご希望に添えない場合があります。
■お問い合わせ先
産業観光部 商工観光課 商工係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223