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起業再出発支援事業補助金(大田原市)

  • 栃木県
  • 大田原市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 100 万円(最大時)


概要

大田原市内で空き店舗に新規出店する方等が対象!改装等に係る経費を100万円補助!

概要: 市では、中小企業者及び小規模事業者の振興並びに市内の活性化及び地域の振興を図るため、新たに空き店舗に出店する方等を支援します。

支援内容

対象費用: 改装費,改修費

助成率: 3分の1 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
1.昼間の営業を目的とし、物販業、飲食業、サービス業等中心市街地及びその他の商店街等地域に適した業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種等を除く。)又は事務所等を開業等する方で、次の各号のいずれかに該当する方。
2.対象店舗を開業するため、空き店舗を賃借する方(店舗開業者)
3.自ら所有する空き店舗を改修する方(店舗所有者。同一の店舗所有者の同一補助金の交付は、1回に限る。)
4.市内において10年以上継続している対象店舗(事務所を除く。以下「既存店舗」という。)を営業している方(既存店舗営業者)で、当該店舗を改装及び

■補助金交付額
〇補助率:改装及び改修に要した経費の3分の1
〇上限額
・店舗開業者:1000000円
・店舗所有者:1000000円
・既存店舗営業者:500000円

■補助金交付資格
〇申請者条件
1.商工会議所等に加盟(同意)している者、又は、商店街団体等に加盟(同意)している者
2.市税等を滞納していない者(市外の者は、居住地で滞納がない者)
3.既存店舗若しくは空き店舗の改装又改修後、3か月以内に事業を開始できる者
4.同一の補助対象店舗に対し、本市が交付する他の補助金等を利用してない者
5.「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」等に規定される暴力団及び暴力団員ではない者
6.空店舗の所有者が同一若しくは3親等以内の親族でない者
7.申請者が法人の場合、空店舗の所有者が役員等でない者
8.すでに市内で事業を行っていた際に、移転して同一事業を市内で行わない者
〇店舗等条件
1.未入居の状態が1か月以上継続している店舗又は事業所で、商工会議所等が認めていること
2.公衆用道路に面した店舗であって、市内において「中小企業基本法」等に規定される中小企業者が営む店舗又は事業所であること
3.事業開始後2年以上営業し、週4日以上、午前11時から午後3時までの中で2時間以上営業し、1日6時間以上営業すること
4.事務所とする場合、開業後3か月以内に常勤雇用者が2名以上在籍すること
5.「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受ける事業所でないこと
6.賃借する物件所有者に市税等の滞納が無いこと
7.賃借する物件所有者が店舗又は家屋等の賃貸を業としていないこと
8.既存店舗営業者において、過去に当補助金で改装及び改修している場合、10年以上経過していること

■申請先
1.大田原商工会議所(TEL:0287-22-2273)
2.黒羽商工会(TEL:0287-54-0568)
3.湯津上商工会(TEL:0287-98-2527)
〇その他
・工事に着手する30日前までに必要書類を提出してください。(申請前に着手している場合は対象外となります。)
・申請に必要な書類の一部は申請先にございます。また、区分によって必要書類が変わります。
・申請後に工事内容等に変更が生じる場合には変更申請書を提出してもらいます。
・工事終了後の実績報告書及び請求書の提出をもって補助金をご指定の口座へ振り込みます。

■お問い合わせ
商工観光課
所在地:本町1-4-1 本庁舎4階
TEL:0287-23-8709FAX:0287-23-8697E-Mail:syoukou@city.ohtawara.tochigi.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。