概要: 市内中小企業が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)を新規に取得する際に必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 出願料,出願審査請求料,手数料
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■申請資格
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業及び同条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。
2.市税を滞納していないこと。
3.産業財産権を取得済であること。
4.産業財産権の取得に際し共同申請した場合は、各申請人が個別に申請するものとする。
■対象事業
1.特許権
2.実用新案権
3.意匠権
4.商標権
■補助対象経費
産業財産権取得のために要した次の経費とします。(新規取得に係る経費が対象です。)詳しくは、お問合せください。
1.出願料及び出願審査請求料
2.出願のため、弁理士に支払う手数料
※上記以外の諸経費(登録料、電子化手数料など)は対象外です。
■補助金額
〇補助率:補助金対象経費の2分の1(千円未満は切捨て)※予算の範囲内
〇限度額:特許権は50万円それ以外の産業財産権は10万円を限度とします。
■補助の制限
取得した産業財産権について、他(国または他の地方自治体等)の補助金の交付を受ける場合
■お問い合わせ先
商工振興課
中小企業支援係
〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎4階
Tel:0282-21-2371 Fax:0282-21-2683