概要: 宮城県では、経営の安定に支障を生じている中小企業者等のうち、中小企業信用保険法第2条第5項各号該当の特定中小企業者で市町村長の認定を受けたものに対し,長期かつ低利の資金の融通を円滑にし、その経営の安定に資することを目的とした融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所や事務所等を有し、県内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法第?条第5項各号該当の特定中小企業者で市町村長の認定を受けたもの。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
1企業8000万円
■融資利率
・セーフティネット1号から4号、6号:年1.30%
・セーフティネット5号、7号、8号:年1.30%
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置2年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は、保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は宮城県信用保証協会所定。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。