概要: 宮城県では、東日本大震災により被害を受け事業活動に支障が生じている中小企業者等に対し、資金の融通を円滑にし、再建復興を促進し経営の安定に資することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
東日本大震災により被害を受けた中小企業者等で、次のいずれかに該当するもの。
(1)施設・設備、事業用資産の損壊等が発生していること。
(2)震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
※新規融資の申込の対象となる区域は原則として沿岸市町(仙台市、石巻市、気仙沼市、名取市、多賀城市、東松島市、亘理町、山元町、七ヶ浜町、 女川町、南三陸町、松島町、利府町、塩竈市、岩沼市 )に限られます。
■資金使途
災害復旧に要する運転資金及び設備資金
■融資限度額
一企業8000万円
■融資利率
年1.50%
■融資期間
・運転資金:15年以内(据置3年以内)
・設備資金:15年以内(据置3年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会所定。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。