概要: 宮城県では、大規模な経済危機、災害等により経営の安定に支障が生じている中小企業者等のうち、危機関連保証の規定に基づき市町村長の認定を受けたものに対し、長期かつ低利の資金の融通を円滑にし、その経営の安定に資するための融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所や事務所等を有し、県内で事業を営む中小企業者で、中小企業信用保険法第?条第6項該当の特例中小企業者で市町村長の認定を受けた中小企業者等。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
1企業8000万円
■融資利率
年1.30%
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置2年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は、保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は宮城県信用保証協会所定。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。