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起業家支援保証(創業関連保証枠)(福島県)

  • 福島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

福島県で創業する方又は新規開業の中小企業者様!無担保で最大3500万円融資!

概要: 福島県は、県内で新たに事業を始められる方や、中小企業者が分社化等により設立した会社を対象とした、融資制度を設けております。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に定める創業者又は新規中小企業者で、次のいずれかに該当する者。
・事業を営んでいない個人であって、1月以内(法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下、「認定特定創業支援事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
・事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
・中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有する者。
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者。
・事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。・中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
・事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者であって、新たに会社を設立したもの(以下、会社設立創業者という)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させるときは、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していない者。

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
・運転資金・設備資金3500万円(併用時は3500万円限度)

■融資利率
金融機関所定利率

■融資期間
10年以内(据置1年以内)

■信用保証
・必ず信用保証協会の保証(創業関連保証枠)付きとなります。
・保証料は、年0.35%。

■担保・保証人
・担保は不要です。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は原則不要です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。