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緊急経済対策資金(外的変化対応資金)(福島県)

  • 福島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 7,000 万円(最大時)

事業再生


概要

福島県で経済的環境の変化により業況が悪化の中小企業者様!最大7000万円融資!

概要: 福島県は、最近の経済的環境の変化により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしている県内中小企業の方を対象に、経営安定と企業体質の改善を図るための制度として「緊急経済対策資金」を設けております。

支援内容

支給金額: 7,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有する中小企業者で、次に掲げる要件のいずれかに該当する方。
1.最近の経済的環境の変化により、業況が悪化している方で次のいずれかに該当すること。
・最近3ヵ月間又は6ヵ月間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが過去10年間のうちいずれかの年度の同期に比し3%以上減少し、又は減少する見込みが確実であり、かつ、前年同期に比し減少し、又は減少する見込みが確実であること。
・最近3ヵ月間又は6ヵ月間の営業利益がマイナスになるなど、収益状況及び資金繰りの悪化等が前号に準ずる事態と認められること。
2.親事業者が経営の合理化等を進めること等によって事業活動に影響を受け、業況が悪化している方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
3.為替相場の変動により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
4.自然災害(冷夏、長雨、台風、地震等)の影響により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
5.原油価格の高騰又は原油価格高騰に伴う資材価格の高騰により、事業活動に影響を受けている方(売上高等が3%以上減少又は減少する見込み)
6.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく特定中小企業者であると認められた者。(セーフティネット保証5号)
7.中小企業信用保険法第2条第6項の規程に基づく特例中小企業者であると認められた者。(危機関連保証)

■資金使途
・融資対象の1.から5.:運転資金、設備資金
・融資対象の6.と7.:運転資金、設備資金(それぞれの要件に係る本制度の既存借入金の一本化・借換ができる。)

■融資限度額
〇融資対象の1.から5.
・運転資金:5000万円
・設備資金:7000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、7000万円を限度とする。
〇融資対象の6.と7.
・運転資金:5000万円
・設備資金:5000万円
※運転資金と設備資金を併用する場合は、7000万円を限度とする。

■融資利率
〇融資対象の1.から5.
・固定:年1.7%以内
・変動:年1.5%以内
〇融資対象の6.と7.
・固定:年1.5%以内

■融資期間
・融資対象の1.から5.:10年以内(うち据置3年以内)
・融資対象の6.と7.:10年以内(うち据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の保証付きとなります。
・融資対象の1.から5.の場合、保証料は、年0.35%から1.35%。(責任共有制度対象で80%保証)
・融資対象6.の場合、セーフティネット保証5号で、保証料は年0.65%。
・融資対象7.の場合、危機関連保証で、保証料は年0.7%。

■担保・保証人
・担保は審査により必要になる場合があります。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は必要により。(原則第三者保証人は不要)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。