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経営安定資金(山形県)

  • 山形県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

運転資金


概要

山形県で売上高減少、取引先倒産等で影響の中小企業者様!最大8000万円融資!

概要: 山形県では、需要構造の変化等による売上高等減少、取引先倒産、県指定の災害により被災等で、経営の安定に影響を受ける中小企業者の方を支援するための融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、下記の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとして商工会議所又は商工会(特定非営利活動法人あっては県)の認定を受けたもの、又は、(4)に該当するものとして県の認定を受けたもの。
(1)需要構造の変化等により、最近3か月の売上高又は売上総利益(特定非営利活動法人にあっては、売上高に相当する収益又は売上総利益に相当する利益とする。)が過去3年以内のいずれかの年の同期に比し5%以上減少し、経営に支障をきたしているもの
(2)取引先、他社の倒産等により、経営に支障をきたしているもの
(3)中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく指定業種に該当するものであって、最近3か月の売上高(特定非営利活動法人にあっては売上高に相当する収益とする。)が前年同期に比し減少し、経営に支障をきたしているもの
(4)県が指定する局地的な災害により事業所又は主要な事業用資産が被害を受け、今後3か月の売上高(特定非営利活動法人にあっては売上高に相当する収益とする。)が前年同期に比し20%以上減少することが想定され、経営の安定に支障をきたしているもの
※所定の要件を満たした場合は、既往の経営安定資金の借換が可能
・(4)において、信用保証協会の緊急短期資金保証を利用している場合は、所定の要件によらず借換が可能
・(3)の「指定業種」とは、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づき経済産業大臣が指定した業種

■資金使途
・融資対象(1)から(3):運転資金
・融資対象(4):設備資金及び運転資金

■融資限度額
8000万円
※既存の保証付融資残高を含む

■融資利率
年1.6%

■融資期間
・融資対象(1)から(3):7年以内(うち据置2年以内)
・融資対象(4):10年以内(うち据置2年以内)

■信用保証
取扱金融機関の定めるところによる

■担保・保証人
担保及び保証人は取扱金融機関の定めるところによる

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。