概要: 宮城県では、災害により事業活動に支障を生じている中小企業者等に対し、資金の融通を円滑にし、災害の早期復旧を促進し経営の安定に資することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
「災害救助法」の適用を受けたもの又はこれに準ずる災害として知事が特に認めたものとして、知事が指定した災害により被害を受けた中小企業者等で、次のいずれかに該当するもの。
・施設・設備等の損壊が発生していること。
・取引先の被災による等、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比して10%
以上減少していること。
■資金使途
災害復旧に要する運転資金及び設備資金
■融資限度額
一災害5000万円
■融資利率
年1.60%以内
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置2年以内)
・設備資金:10年以内(据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会所定。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。