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中小企業創業等支援資金(創業枠)(新潟県)

  • 新潟県

2025年04月01日~2026年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業


概要

新潟県で創業の方!創業後5年未満の方!事業資金を最大3500万円融資!

概要: 新潟県は、これから事業を始めたい方、又は創業後5年を経過していない中小企業者が、事業に必要となる資金を融資します。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかの要件に該当する方。
1.県内において事業を営む又は営もうとする創業者等であって、次の要件のいずれかに該当するもの。(一般要件)
(1)事業を営んでいない個人が、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)事業を営んでいない個人が、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(4)事業を営んでいない個人が個人事業主として事業を開始し、事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社又は法人であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(6)会社又は法人が設立した新たな会社又は法人であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(7)上記(4)に規定する創業者であって新たに会社を設立したものが、事業譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの。
2.指定金融機関の定めるところの要件に該当する方。(金融機関提案要件)
3.県内において事業を営む又は営もうとする創業者等であって、次の要件のいずれかに該当するもの。(スタートアップ創出促進保証制度要件)
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(4)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、上記(3)に掲げる創業者とみなされるもの。
※スタートアップ創出促進保証制度要件の場合、保証申込時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

■資金使途
・一般要件:運転資金、設備資金
・金融機関提案要件:指定金融機関の定めるところによる。
・スタートアップ創出促進保証制度要件:運転資金、設備資金、借換資金
※一般要件、スタートアップ創出促進保証制度要件の場合、設備資金は土地取得のための資金及び新会社設立のための資本金を除く。また、県内設置に限る。
※スタートアップ創出促進保証制度要件の場合、借換資金は創業関連保証を付した県中小企業創業等支援資金に限る。

■融資限度額
・一般要件:3500万円
・金融機関提案要件:指定金融機関の定めるところによる。
・スタートアップ創出促進保証制度要件:3500万円
※融資対象1.(1)又は(2)に該当の場合は、2000万円を超える分については、自己資金額と同額を限度とする。

■融資利率
〇責任共有制度対象外の保証付き
・融資期間7年以内:年1.75%
・融資期間7年超10年以内:年1.95%
〇責任共有制度対象の保証付き
・融資期間7年以内:年1.95%
・融資期間7年超10年以内:年2.15%
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。(保証協会の信用保証を付ける場合は年2.25%、信用保証を付けない場合は年2.45%をそれぞれ超えない範囲とする。)

■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間1年以内を含む。)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内を含む。)
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。

■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
※金融機関提案要件においては、指定金融機関の定めるところによる。

■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。
※スタートアップ創出促進保証制度要件の場合は、担保・保証人は徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。