概要: 岩手県では、「東日本大震災」により著しい被害を受けた県内に事業所を有する中小企業者の方に、経営の安定に必要な資金を融資する制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
東日本大震災復興緊急保証制度の要件を満たす県内に事業所を有する中小企業者で、次のいずれかに該当する方
・ 東日本大震災により事業所等に損害を受け、当該事業所の所在地を管轄する市町村から罹災証明書の発行を受けた方
・東日本大震災の発生後の最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少しており、当該事業所の所在地を管轄する市町村から認定証明書の発行を受けた方
■資金使途
設備資金・運転資金
※ただし、沿岸12市町村以外から罹災証明書又は認定証明書の発行を受けた方(沿岸12市町村に事業所を有する方を除く。)については、資金使途が限定されます。
■融資限度額
8000万円以内
※設備・運転資金併用の場合8000万円以内
■融資利率
・融資期間10年以内:年1.5%以内
・融資期間10年超15年以内:年1.7%以内
■融資期間
15年以内(据置期間3年以内)
■信用保証
・岩手県信用保証協会の東日本大震災復興緊急保証を付す。
・保証料は年0.8%。
■担保・保証人
・担保は金融機関所定の条件。
・保証人は原則として法人における代表者を除き不要。