概要: 静岡県では、国や県、又は市町村の認定を受けた事業計画を実施する中小企業者に、事業に必要な資金を融資します。
支給金額: 16,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、以下のいずれかに該当するもの。
・中小企業等経営強化法に基づき、経営革新計画について知事の承認を受けたもの
・中小企業等経営強化法に基づき、廃止前の異分野連携新事業分野開拓計画について主務大臣の認定を受けたもの
・廃止前の中小企業ものづくり高度化法に基づき、特定研究開発等計画について経済産業大臣の認定を受けたもの
・廃止前の中小企業地域資源活用促進法に基づき、地域産業資源活用事業計画について主務大臣の認定を受けたもの
・農商工等連携促進法に基づき、農商工等連携事業計画について主務大臣の認定を受けたもの
・中小企業等経営強化法に基づき、経営力向上計画について主務大臣の認定を受けたもの
・地域未来投資促進法に基づき、地域経済牽引事業計画について知事の認定を受けたもの
・中小企業等経営強化法(廃止前の生産性向上特別措置法)に基づき、先端設備等導入計画について市町長の認定を受けたもの
■資金使途
計画に従って実施する事業に必要な設備資金、運転資金
※経営力向上計画と先端設備等導入計画は設備資金のみ。
■融資限度額
1企業・1組合1億6000万円(設備資金と運転資金の合計)
※他の新事業展開支援資金(新分野貸付、少子化対策・障害者雇用支援貸付)を受けている場合は、それらとの合計で1億6000万円まで
■融資利率
年1.6%以内
※支払利子のうち最大0.47%を県が利子補給。
■融資期間
・10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付きとする。
・保証料は年0.58%
■担保・保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。