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産業支援融資(創業支援資金)(広島県)

  • 広島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業 設備投資 運転資金


概要

広島県内に創業する方、創業間もない方へ運転・設備資金を最大3500万円融資!

概要: この資金は,本県産業を担う中小企業者等の事業確立・拡大に必要な資金を円滑に供給することにより,本県産業の多様で均衡ある発展に資することを目的としています。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.次のいずれかに該当する個人又は中小企業者。(ただし、個人を対象とするものは、スタートアップ創出促進保証の対象外。)
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内(法第2条29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業(以下「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有すること。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6か月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること。
(3)創業を行った個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していないこと。
(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないこと。
(5)中小企業者である会社が新たに会社を設立する場合であって、当該会社が事業を開始する具体的計画を有すること。
(6)中小企業者である会社が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないこと。
(7)事業を営んでいない個人が、個人事業主として創業した後に同一事業を承継させた会社を設立する場合であって、当該会社が個人で創業した日以後5年を経過していないこと。
2.上記1の(1)から(4)のいずれかに該当する個人又は中小企業者のうち、次のいずれかに掲げる要件を満たし、かつ事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過していないもの。(ただし、個人を対象とするものは、スタートアップ創出促進保証の対象外)
(1)過去に自らが営んでいた事業の経営の状況の悪化により廃止した経験を有するもの。
(2)過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの。

■資金使途
創業又は創業後に実施する事業に必要となる運転資金及び設備資金。
※新会社設立のための資本金(株式取得資金)は除く。

■融資限度額
3500万円
※信用保証の種別によっては自己資金が必要となる場合がある。
※スタートアップ創出促進保証については、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

■融資期間
10年以内(据置期間1年以内を含む。)
※スタートアップ創出促進保証については、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

■融資利率
〇運転資金
・融資期間3年以内:0.8%
・融資期間3年超5年以内:1.0%
・融資期間5年超10年以内:1.2%
〇設備資金
・融資期間3年以内:0.5%
・融資期間3年超5年以内:0.7%
・融資期間5年超10年以内:0.9%
※表示している貸出利率は、令和6年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
※運転資金に設備資金を加え、一体として融資実行する場合は、運転資金の貸出利率を適用する。

■信用保証
・すべて広島県信用保証協会の信用保証(創業関連保証、再挑戦支援保証又はスタートアップ創出促進保証)付とする。
・保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。

■担保・保証人
・担保は不要とする。
・保証人は、スタートアップ創出促進保証においては不要とし、創業関連保証及び再挑戦支援保証においては、原則、法人の代表者を除き保証人は不要とする。
※融資対象者1.(2)に該当する者が、設立した会社により事業を開始した場合には、会社設立及び事業開始に係る個人借入債務の全てを会社に引き受けさせた上、当該債務を免れさせるものとする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。