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緊急対応融資(事業再生支援資金)(広島県)

  • 広島県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 20,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金 事業再生


概要

広島県で事業再生の計画を策定しその実施に取組む中小企業者様!最大2億円を融資!

概要: この資金は,経済情勢や経営環境の大幅な変化や災害等により事業経営に深刻な影響を受けている中小企業者等に長期・低利な資金を円滑に供給することにより,経営の安定,維持及び発展に資することを目的としています。

支援内容

支給金額: 20,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する中小企業者又は組合等。
1.経営改善(経営支援機関等の推薦):商工会議所、広島県商工会連合会、商工会、広島県中小企業再生支援協議会又は県費預託融資の取扱金融機関(以下「経営支援機関等」という。)の支援を受けて策定又は変更した計画に基づき経営改善等に取り組む者で、経営改善等の見込みがあるものとして、経営支援機関等から推薦を受けた者であって、次の要件を満たす者。
(1)正常返済先:税金、社会保険料について滞納がないこと。
(2)返済緩和実施先:原則として、(1)の要件に加えて以下のすべての要件を満たすものとする。
・直近決算書をベースに年商以上の借入金がないこと。(役員借入、割引手形を除き、決算期以降に貸付した保証付き借入金残高を加算する)
・直近決算書において、経常利益並びに税引後当期利益を計上している(個人事業者にあっては青色申告控除前及び控除後のそれぞれの所得額)又は、経常利益及び減価償却費の合計額が0を上回っていること。
・申込時点における既往保証付き借入金残高の合計額に対して、120か月以内に完済の見込める相当額以上の分割返済を直近3か月以上にわたり確実に履行しており、且つ本件を含めた借入金総額の返済が可能であると判断できること。
・申込金融機関以外の保証付き借入金についても、正常化する見通しが立っていること。また、保証付き借入金を除くプロパー融資分についても、支援の継続が見込まれること。
2.条件変更改善型借換:協会の保証付き既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っており、金融機関及び認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法第31条第2項の認定経営革新等支援機関をいう。)の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う者。
3.事業再生計画実施関連:別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者。
4.事業再生計画実施関連(感染症対応型):別表に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う者。
※「正常返済先」とは、「既往保証付き借入金について、返済条件の緩和を行うことなく当初の約定通りの返済履行を確実に行っている者」をいう。
※返済緩和実施左記の要件に該当しない場合であっても、取り上げ理由が明確であり、且つ客観的に改善が見込まれるとして協会が特に認めた時はこの限りではない。
〇事業再生の計画等
以下のいずれかの計画を対象とする。
(1)中小企業基盤整備機構の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画。
(2)認定支援機関(中小企業活性化協議会・産業復興相談センター)の指導または助言を受けて作成された事業再生の計画。
(3)特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画。
(4)整理回収機構が策定を支援した再生計画。
(5)地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画。
(6)東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画。
(7)私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画。
(8)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって、一定の要件を満たすもの。
(9)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画。
(10)中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画。
(11)経営サポート会議※による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画。
(12)中小企業等経営強化法第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画。

■資金使途
協会の信用保証付きの既往借入金の返済資金及び新規の運転資金、設備資金
※対象者の要件に規定する計画の実施に必要な資金に限る。

■融資限度額
2億円(うち、新規の運転資金4000万円)
ただし、融資対象の1の(2)返済緩和実施先の場合は、借換元残高の105%以内。

■融資期間
・融資対象1:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
・融資対象2:15年以内(据置期間1年以内を含む。)
・融資対象3:15年以内(据置期間1年以内を含む。)
・融資対象4:15年以内(据置期間5年以内を含む。)
※融資対象2の場合で、資金の使途に新規の運転資金、設備資金を含む場合は、据置期間2年以内。

■貸出利率
金融機関所定の利率とする。

■信用保証
・すべて協会の信用保証付きとする。
・保証料率は、令和6年度広島県県費預託融資制度要綱運営細則の別表に定めるとおりとする。

■担保及び保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は協会所定の方法による。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。