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中小企業融資制度環境対策促進資金(三重県)

  • 三重県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)

SDGs


概要

三重県の中小企業者対象!環境対策費用を最大5000万円融資!

概要: 三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。 公害防止や環境保全等に取り組むときにも融資を行います。

支援内容

支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって、次のいずれかに該当するとして知事の認定を受けた方。
1.新エネルギー関連施設・設備の設置
2.省エネルギー関連施設・設備の設置
3.公害防止及び環境保全に資する施設の設置
4.工場又は事業場の公害防止のためにする移転
5.土壌汚染の除去等
6.吹付けアスベスト等の飛散防止の未然防止措置
7.環境対策車の導入
8.リサイクル関連施設の整備等

■資金使途
・融資対象1:新エネルギー関連施設・設備の設置に要する設備資金。
・融資対象2:省エネルギー関連施設・設備の設置に要する設備資金。
・融資対象3:公害防止施設及び環境保全に資する施設及びそれに附属する設備の設置に要する設備資金。
・融資対象4:移転のために要する費用のうち、建物、機械設備その他施設の取得に要する設備資金。
・融資対象5:汚染の除去等の措置又は汚染調査に要する運転資金。
・融資対象6:吹付けアスベスト及びアスベストを含有する吹付け建築資材並びに折板裏打ちアスベスト断熱材の飛散の未然防止措置に必要となる設備資金及び運転資金。(建築物の解体に伴うアスベスト等の除去については対象としない。)
・融資対象7:低公害車の購入、自動車NOX・PM法排出基準非適合車の排出基準適合車への買い替え又は改造、新規制対応車への買い替えに要する設備資金。
・融資対象8:廃棄物を資源化・製品化するために必要となる施設の整備に要する設備資金。(作業を行うために特に必要となる構築物、機械設備等を対象とし、特殊車両は含むが運搬用車両は含まない。また、事務所建設費、車両等機械設備の単独購入は対象外とする。)

■融資限度額
5000万円
※土壌汚染状況調査の場合は運転資金、200万円。

■融資利率
〇信用保証付
・融資対象1、2、6、7、8:年1.40%
・融資対象3、4、5;年1.60%
〇信用保証無し
・融資対象1、2、6、7、8:年1.45%
・融資対象3、4、5;年1.65%

■融資期間
・設備資金:7年以内(据置1年以内)
・運転資金:5年以内

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は、年0.45%から1.50%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づき、保証料が上乗せされます。

■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。