• TOP
  • 検索
  • 中小企業融資制度事業承継フォロー資金(三重県)

中小企業融資制度事業承継フォロー資金(三重県)

  • 三重県

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 16,000 万円(最大時)

運転資金 事業承継


概要

三重県で事業承継を実施又は予定の中小企業者様!最大1億6000万円を融資!

概要: 三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。事業承継を予定していて、新規資金や借換資金を必要とするときにも融資を行います。

支援内容

支給金額: 16,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している方で、下記のいずれかに該当する方。
1.(事業承継特別保証扱い)中小企業者及び組合であって以下の(1)又は(2)に該当し、かつ(3)、(4)に該当する方。(令和4年4月1日からNPO法人も対象となりました。)
(1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
(2)令和2年1月1日から令和7年2月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。
(3)次に定める全ての要件を満たすこと。なお、返済緩和している借入金が無いことについては、信用保証協会の申込時に満たしていることを要するものとし、その他については、信用保証協会への申込日の直前の決算によるものとする。
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
・法人・個人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこと
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。
2.(経営承継借換関連保証扱い)中小企業者の法人であって、次の(1)から(4)に該当するもの
(1)次のいずれにも該当することにつき、中小企業経営承継円滑化法第12条第1項の認定を受けていること。
・中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。
・認定申請日の直前の決算において、資産超過であることと、EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であることの要件を満たすこと。
・当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。
(2)保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。
(3)保証協会への申込日において、返済緩和している借入金がないこと。
(4)中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターから事業の承継に係る計画及び財務内容その他経営の状況の確認を受けたもの。

■資金使途
事業に係る設備資金及び運転資金であって、次に掲げるものとする。
・融資対象者1.(1)に該当の場合:保証人を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの。
・融資対象者1.(2)に該当の場合:事業承継前における保証人を提供している既往借入金の返済資金。
・融資対象者2に該当の場合:経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金。(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入に係るもの)

■融資限度額
保証扱い毎に8000万円

■融資利率
金融機関所定利率

■融資期間
10年以内

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.00%から0.75%。

■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は徴求しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。