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中小企業融資制度創業・再挑戦アシスト資金(三重県)

  • 三重県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,500 万円(最大時)

新規事業 設備投資 運転資金


概要

三重県内で新たな事業を始める方へ最大3500万円の融資!

概要: 三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。事業を営んでいない方が新たな事業を始めるときにも融資いたします。

支援内容

支給金額: 3,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
下記のいずれかの要件に該当する方。
1.(創業扱い)県内に主たる事業所を有し、又は事業所を設置しようとする方で、次のいずれかの要件に該当する方。(NPO法人も対象。)
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に事業を開始する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6月以内)。
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に会社を設立し事業を開始する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6月以内)。
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を軽視する具体的計画を有する方。
(4)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以降5年未満の方。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立以降5年未満の方。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方。
(7)上記(4)に規定する創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされる方。
2.(再挑戦扱い)県内に主たる事業所を有し、又は事務所を設置しようとする方であって、以下に掲げる要件を満たし、再挑戦扱いの申請を以下の各号に定める事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行った方。(解散の日から5年を経過する前に行ったことの起算日は、解散登記日ではなく、商業登記簿謄本の解散事由が発生した日を基準とする。)
(1)事業を営んでない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6月以内)。
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方。
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
(2)事業を営んでない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有し、次のいずれかに該当する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6月以内)。
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方。
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
(3)事業を営んでない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方。
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方。
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
(4)事業を営んでない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方。
・過去に自ら営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方。
・過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方。
3.(商工会・商工会議所斡旋扱い)上記1.(創業扱い)または2.(再挑戦扱い)の要件を満たす者で、商工会及び商工会議所の創業支援を受ける方(NPO法人は対象外)。
4.(スタートアップ推進扱い)上記1.(創業扱い)の要件を満たすもので、県のスタートアップ支援事業を終了し、当該事業において事業の磨き上げ支援、オープンイノベーションによる事業創出支援を受けた事業を行う方(NPO法人は対象外)。
5.(移住創業支援扱い)上記1.(創業扱い)の要件を満たすもので、県内市町の移住支援策を活用し県外から県内に移住し創業を行う方(NPO法人は対象外)。
6.(不動産取得資金)上記1.(創業扱い)の要件を満たすもので、事業に必要な不動産取得のために借入を行う方(ただし、客観的にみて既にその事業に着手していることが明らかである場合に限る。)
※スタートアップ創出促進保証の適用を受ける場合の融資対象は、融資対象1.(創業扱い)の(2)、(3)、(5)、(6)及び(7)のいずれかの要件に該当するものとする。なお、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

■資金使途
・融資対象1から5:創業又は再起業に必要となる設備資金及び運転資金。(ただし、新会社設立のための資本金(株式取得資金)は対象外)
・融資対象6:設備資金(不動産を取得する創業の場合の当該不動産)とする。

■融資限度額
3500万円

■融資利率
・融資対象1、2、4、5、6:年1.40%
・融資対象3:年1.35%

■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象1、2、3の場合0.60%、融資対象4、5の場合0.20%、融資対象6の場合0.45%から1.50%。
※融資対象1、2でNPO法人の場合は、信用保証料は0.45%から1.50%。
※融資対象4以外でスタートアップ創出促進保証が適用される場合は追加保証料(0.20%)が必要。
※クラウドファンディングを活用し金融機関の推薦を受けて資金調達する場合、保証料率を 0.20%軽減します。

■担保・保証人
〇融資対象1から5の場合
・担保は不要。
・原則法人代表者を除き保証人不要。
※スタートアップ創出促進保証が適用される場合、保証人不要。
〇融資対象6の場合
・担保は取得する当該不動産。
・原則法人代表者を除き保証人不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。