• TOP
  • 検索
  • 中小企業融資制度小規模事業資金(三重県)

中小企業融資制度小規模事業資金(三重県)

  • 三重県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,500 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

三重県の小規模事業者が対象!運転資金・設備資金最大2500万円を融資!

概要: 三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。小規模な経営を行っている方で設備資金、運転資金を必要とするときに利用できます。

支援内容

支給金額: 2,500 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
1.(一般扱い)次の全てを満たす方。
(1)県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2)常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること。
(3)事業税等県税の納付を行っていること。
(4)商工会議所又は商工会の指導を受けていること。(NPO法人は要件としません)
2.(みえ経営向上支援扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく 三重県版経営向上計画「ステップ3」の三重県知事(以下、「知事」という。)の認定を受けた方。
3.(特別小口扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、保証申込の日以前1年間において、所得税(会社の場合は法人税)、事業税、県民税又は市町村民税の所得割(会社の場合は法人税割)のいずれかを法定期限内に納付していること。
4.(過疎・東紀州地域扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、過疎地域・準過疎地域及び東紀州地域において事業を営む方。
5.(商工貯蓄共済制度加入者扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、商工会の会員であって、12カ月以上正常に共済掛金を拠出している方。
6.(中小企業倒産防止共済加入者扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に共済掛金を拠出している方。
7.(再成長支援扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、返済緩和中の県中小企業融資制度(責任共有対象)をリファイナンスする方、または青色申告を行っており、直近2期の決算において法人の場合、経常利益、個人の場合、申告所得(控除後)を計上している方。
※融資対象3、特別小口扱いは、特別小口以外の保証により融資を受けている場合は対象となりません。
※融資対象6、再成長支援扱いでは、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している場合、令和2年1月29日までの直近2期の決算により判断します。

■資金使途
設備資金、運転資金

■融資限度額
・融資対象者1、2、4、6:2500万円
・融資対象者3、7:2000万円
・融資対象者5:1500万円
※小規模事業資金、同和関係小規模事業資金の融資残高があるものは、これとあわせた額が融資限度額を越えないものとする。

■融資利率
・融資対象者1:1.60%または1.70%
・融資対象者2、4、5:1.40%
・融資対象者3、7:1.60%
・融資対象者6:1.50%

■融資期間
・融資対象者1から6:設備7年以内、運転5年以内
・融資対象者7:15年以内(うち据置期間5年以内)
※融資対象者1については、設備10年以内、運転7年以内も選択可能。
※融資対象者1から6で、三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者に該当する場合は、据置2年以内。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象者1、2、4から6:年0.45%から1.50%。
・融資対象者3:年0.6%。
※融資対象者1で融資利率が1.70%の場合は、年0.45%から1.60%。
※三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者に該当する場合は、信用保証料を0.1%割引。

■担保・保証人
・担保は保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
・保証人は必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※融資対象者3に該当の場合は、担保、保証人共に不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。