概要: 区内の中小企業者が知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)を取得する際の経費の一部を補助します。
対象費用: 特許料,登録料,その他手数料,弁理士費用
助成率: 対象経費の2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
以下の全てに該当する方
1.中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.区内に主たる事業所を有すること。
4.住民税及び事業税を滞納していないこと。
5.知的財産権の出願人であること。
6.同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。
7.同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
8.前年度(令和5年度)及び本年度(令和6年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
9.申込時に特許庁へ出願が完了していること。
■対象事業
知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の取得
■補助内容
〇補助対象経費
特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの
〇補助金額
最大20万円(対象経費の2分の1)