概要: 板橋区で新しい技術及び新しいビジネスモデルにより急成長を目指すベンチャー企業並びに創業間もない起業家に対し、事務所や工場などにかかる賃料の一部を補助することにより、創業期の経済的負担の軽減を図ることで区内における創業を促進し、区内産業の振興及び雇用の創出に資することを目的とします。
対象費用: 賃借料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 720 万円(最大時)
■補助対象者
この補助金の対象となる者は、中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」で、次に掲げる全てを満たす者とします。
(1) 次のいずれかに該当する事業者であること。
ア 新技術及び高度な知識を軸に創造的・革新的な製品・サービスを供給する創業15年以内の事業者
イ 前年度又は本年度に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく認定を受けた事業者又は本年度中に当該認定を受ける予定であり認定後にその写しを提出できる事業者で創業5年以内の者
ウ 板橋区立企業活性化センターの貸オフィス又は板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内又は本年度中に退去予定の事業者
(2) 信用保証協会が定める信用保証対象業種であること。
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業以外の企業(組合形式又はこれに類する形式により、企業の支配を目的とせず投資事業を行うものを除く。)の出資比率が50パーセントを超えないこと。
(4) 法人の場合、法人都民税及び事業税を滞納していないこと。個人事業主の場合、個人事業税、住民税、軽自動車税を滞納していないこと。
■補助の区分
ア:新技術・高度な知識により、創造的・革新的な製品(サービス)を供給する事業者。創業15年以内の者に限る。
イ:産業競争力強化法に基づく「創業等支援事業」による支援を受け、その認定を受けた事業者。創業から5年以内の者に限る。
※板橋区産業振興公社主催の「実践型創業マスタースクール」を修了した事業者及び当年度内に修了する見込みの事業者を指します。
ウ:板橋区立企業活性化センターの貸オフィスまたは板橋区立ものづくり研究開発連携センターの貸工場を退去した日から5年度以内の事業者。
■補助金額
1.補助対象区分(ア)
【助成率・補助限度額(月額)】補助対象経費の2分の1以内、20万円
【補助期間】36月まで
2.補助対象区分(イ)(ウ)
【助成率・補助限度額(月額)】補助対象経費の2分の1以内、10万円
【補助期間】24月まで
■補助対象物件
1.営業日には1名以上の職員が常駐し、補助対象事業に従事する事業所であること。
2.住居兼用、シェアオフィス、バーチャルオフィス、倉庫、駐車場等は対象外
3.事業用として賃貸借契約をしていること。
■補助対象経費
事務所・工場等の賃借料
※消費税、共益費、保証金、敷金、礼金、更新料、火災保険料等の賃借料以外の経費は対象外