概要: 山梨県内の中小企業者が、取引先が倒産し、売掛金が回収不能となった場合に、連鎖倒産を防ぐ目的でご利用いただける融資です。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・取引先企業が銀行取引停止処分、破産申立、会社更生法・民事再生法の申立等により、当該取引先企業に対する債権が、予定回収時に回収不能となったことにより損害を受け、経営に著しい影響を受けると予想され、かつ、取引先企業の倒産が申込前1年6か月以内である中小企業者。
・県内に事業所があり、原則として1年以上事業を営んでいる中小企業者(個人及び法人)、組合及びNPO法人
■資金使途
運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・融資期間5年以内:1.5%
・融資期間10年以内:1.7%
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号(大型倒産)の場合は5年以内:1.3%、10年以内:1.5%
■融資期間
10年以内(1年以内の据置を含む)
■保証料
0.45%から1.9%
※中小企業信用保険法第2条第5項第1号(大型倒産)の場合:0.9%)
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによります。
※保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要